相談に関するFAQ
今までに相談を受けた事例の中で、公開できる事例・関連する資料を紹介しています。
〔労務〕中小企業退職金共済
懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか?
従業員を懲戒解雇したような場合、厚生労働大臣の認定を受けたうえで、退職金を減額することができます。
退職金を減額したい場合は、「退職金共済手帳」に綴られている「被共済者退職届」に懲戒解雇のため退職金を減額したい旨を記入し《中退共本部保全課》にすみやかにお送りください。
また、減額について厚生労働大臣の認定を受けるために退職日の翌日から起算して20日以内に、「退職金減額認定申請書」を《厚生労働省労働基準局勤労者生活課》あてに送付してください。
退職金の減額が認められ厚生労働省から「認定書」が送られてきましたら、送付を受けた日の翌日から起算して10日以内に、「退職金減額申出書」に「認定書」(写)を添えて《中退共本部給付管理課》にお送りください。
なお、事業主が減額したいとする額が従業員にとって過酷と認められるときは、中退共はその額を変更することができます。
退職金が減額された場合、その減額分は共済制度における長期加入者の退職金支払財源に振り向けられ、事業主にはお返しできません。
「退職金減額認定申請書」は厚生労働省のほか中退共にも備え付けてあります。そのほか、退職金の減額について詳しいことは《中退共本部給付管理課》にご相談ください。

【中小企業退職金共済】ホームページ
 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

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