相談に関するFAQ
今までに相談を受けた事例の中で、公開できる事例・関連する資料を紹介しています。
[国年]未納していた保険料の納付
保険料未納の期間があって年金額が少ないことが分かりました。今からでも、納めていない保険料を納めることができますか。
平成27年9月30日までであれば、過去10年間に保険料を滞納した各月の保険料を納めることができます。(保険料の後納)
 後納する保険料は、その当時の保険料額に加算額を加えたものになります。
        保険料    加算額    合計
 平成14年度  13,300円 +  1,640円   14,940円  
 平成15年度  13,300円 +  1,420円   14,720円
 平成16年度  13,300円 +  1,210円   14,510円
 平成17年度  13,580円 +   980円   14,560円
 平成18年度  13,860円 +   750円   14,610円
 平成19年度  14.100円 +   540円   14,640円
 平成20年度  14,410円 +   350円   14,760円
 平成21年度  14,660円 +   180円   14,840円
 
 ※直近2年間は加算なし

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