今までに相談を受けた事例の中で、公開できる事例・関連する資料を紹介しています。 |
| ||
Q | 保険料未納の期間があって年金額が少ないことが分かりました。今からでも、納めていない保険料を納めることができますか。 | |
A | 平成27年9月30日までであれば、過去10年間に保険料を滞納した各月の保険料を納めることができます。(保険料の後納) 後納する保険料は、その当時の保険料額に加算額を加えたものになります。 保険料 加算額 合計 平成14年度 13,300円 + 1,640円 14,940円 平成15年度 13,300円 + 1,420円 14,720円 平成16年度 13,300円 + 1,210円 14,510円 平成17年度 13,580円 + 980円 14,560円 平成18年度 13,860円 + 750円 14,610円 平成19年度 14.100円 + 540円 14,640円 平成20年度 14,410円 + 350円 14,760円 平成21年度 14,660円 + 180円 14,840円 ※直近2年間は加算なし |