今までに相談を受けた事例の中で、公開できる事例・関連する資料を紹介しています。 |
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Q | 被用者年金一元化で共済年金はどのように変わるのでしょうか。 | |
A | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 成立日 平成24年8月10日 施行日 平成27年10月(恩給関係を除く) 1.公務員及び私学教職員も厚生年金に加入することになります。 2.厚生年金と共済年金の違いは、基本的に厚生年金に合わせることになります。 ・被保険者の年齢制限 ・未支給年金の給付範囲 ・老齢給付の在職支給停止 ・障害給付の支給要件 ・共済年金の「遺族年金の転給」はなくなりました。 3.経過措置で厚生年金に合わせなかった要件 ・女子の支給開始年齢・・[厚年]女子は男子の5年遅れ [共済]男女同じ 4.共済年金の1・2階部分の保険料を引き上げ、厚生年金の保険料率(上限18.3%)に統一します。 ・公務員共済・・・毎年0.354%ずつ引き上げ、平成30年以降は18.3%で一定 ・私学共済・・・・毎年0.354%ずつ引き上げ、平成39年以降は18.3%で一定 5.共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止されます。 公的年金としての3階部分(職域部分)廃止後の新たな年金については、別に法律で定められます。 6.追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について本人負担の差に着目して27%引下げられます。ただし、一定の配慮措置を講じます。 (施行時期は、公布から1年を超えない範囲内で政令で定める日となっています。) 詳しくは、下記アドレスを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_11.pdf |