相談に関するFAQ
今までに相談を受けた事例の中で、公開できる事例・関連する資料を紹介しています。
〔労務〕中小企業退職金共済
懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか?
従業員を懲戒解雇したような場合、厚生労働大臣の認定を受けたうえで、退職金を減額することができます。
退職金を減額したい場合は、「退職金共済手帳」に綴られている「被共済者退職届」に懲戒解雇のため退職金を減額したい旨を記入し《中退共本部保全課》にすみやかにお送りください。
また、減額について厚生労働大臣の認定を受けるために退職日の翌日から起算して20日以内に、「退職金減額認定申請書」を《厚生労働省労働基準局勤労者生活課》あてに送付してください。
退職金の減額が認められ厚生労働省から「認定書」が送られてきましたら、送付を受けた日の翌日から起算して10日以内に、「退職金減額申出書」に「認定書」(写)を添えて《中退共本部給付管理課》にお送りください。
なお、事業主が減額したいとする額が従業員にとって過酷と認められるときは、中退共はその額を変更することができます。
退職金が減額された場合、その減額分は共済制度における長期加入者の退職金支払財源に振り向けられ、事業主にはお返しできません。
「退職金減額認定申請書」は厚生労働省のほか中退共にも備え付けてあります。そのほか、退職金の減額について詳しいことは《中退共本部給付管理課》にご相談ください。

【中小企業退職金共済】ホームページ
 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

[年金]年金の支給要件の短縮
年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されると聞いたのですが本当ですか。
平成24年8月の法改正で、受給資格期間が25年から10年に短縮されます。
これが実施されるのは、平成27年10月からになります。

【対象となる年金】
 ・老齢基礎年金 ・老齢厚生年金 ・退職共済年金 ・寡婦年金
 ・上記に準じる旧法老齢年金

現在、無年金の高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降保険料納付済期間に応じた年金が支払われます。

[国年]未納していた保険料の納付
保険料未納の期間があって年金額が少ないことが分かりました。今からでも、納めていない保険料を納めることができますか。
平成27年9月30日までであれば、過去10年間に保険料を滞納した各月の保険料を納めることができます。(保険料の後納)
 後納する保険料は、その当時の保険料額に加算額を加えたものになります。
        保険料    加算額    合計
 平成14年度  13,300円 +  1,640円   14,940円  
 平成15年度  13,300円 +  1,420円   14,720円
 平成16年度  13,300円 +  1,210円   14,510円
 平成17年度  13,580円 +   980円   14,560円
 平成18年度  13,860円 +   750円   14,610円
 平成19年度  14.100円 +   540円   14,640円
 平成20年度  14,410円 +   350円   14,760円
 平成21年度  14,660円 +   180円   14,840円
 
 ※直近2年間は加算なし

[厚年・共済]被用者年金の一元化について
被用者年金一元化で共済年金はどのように変わるのでしょうか。
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
成立日 平成24年8月10日 施行日 平成27年10月(恩給関係を除く)

1.公務員及び私学教職員も厚生年金に加入することになります。
2.厚生年金と共済年金の違いは、基本的に厚生年金に合わせることになります。
 ・被保険者の年齢制限
 ・未支給年金の給付範囲
 ・老齢給付の在職支給停止
 ・障害給付の支給要件
 ・共済年金の「遺族年金の転給」はなくなりました。
3.経過措置で厚生年金に合わせなかった要件
 ・女子の支給開始年齢・・[厚年]女子は男子の5年遅れ [共済]男女同じ
4.共済年金の1・2階部分の保険料を引き上げ、厚生年金の保険料率(上限18.3%)に統一します。
 ・公務員共済・・・毎年0.354%ずつ引き上げ、平成30年以降は18.3%で一定
 ・私学共済・・・・毎年0.354%ずつ引き上げ、平成39年以降は18.3%で一定
5.共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止されます。
 公的年金としての3階部分(職域部分)廃止後の新たな年金については、別に法律で定められます。
6.追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について本人負担の差に着目して27%引下げられます。ただし、一定の配慮措置を講じます。 (施行時期は、公布から1年を超えない範囲内で政令で定める日となっています。)

 詳しくは、下記アドレスを参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_11.pdf

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